八戸市議会 2023-02-22 令和 5年 3月 定例会-02月22日-01号
養鶏場における防疫措置は、農林業及び建設業関係団体を含めた関係者一丸となった努力により、当初の想定より早い昨年12月30日に完了し、先月21日午前0時をもって移動制限区域が解除となり、一連の事態の終息が図られました。
養鶏場における防疫措置は、農林業及び建設業関係団体を含めた関係者一丸となった努力により、当初の想定より早い昨年12月30日に完了し、先月21日午前0時をもって移動制限区域が解除となり、一連の事態の終息が図られました。
中心の円、発生農場から半径3キロメートル以内は、農場の外への移動が制限される移動制限区域となり、この区域には1農場が含まれています。 外側の円、半径3キロメートルから10キロメートル以内は、その区域から外への移動が制限される搬出制限区域となり、圏内の23農場が含まれておりますが、当市の養鶏場はいずれの制限区域にも含まれておりません。
これに対しては、県もPCR検査センターについては、1つ目として、陽性者の迅速な把握による感染拡大を防止するという観点と、2点目として、国で今議論されている10月以降の移動制限の緩和に向けた対策の観点からも、設置の必要性というのは認識しているそうであります。 今後、県内の市町村に先行自治体の取組などの情報提供をする予定と伺っております。
欧州でも、今月に入りワクチン接種者の移動制限を緩和。フランスやスペインでは、外国人観光客の受入れを条件付で再開しました。 このように、世界ではワクチン接種後、様々な動きが出てきており、アメリカでは景気回復のペースが加速しているとも言われております。
新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、外出の自粛や移動制限の長期化、さらには営業活動の自粛などを余儀なくされ、社会生活に甚大な影響が及んでいます。また、先の見通せない不安や生活様式の変化などにより、人々に大きなストレスを与え、女性の自殺者やDV被害が増え、経済活動の停滞は非正規雇用者や低所得者、ひとり親世帯などの社会的弱者に打撃を与えています。
この感染拡大を抑えるため、三密回避など、人と人との接触を減らすことが推奨され、外出自粛や移動制限などの社会経済活動の抑制が広がり、消費需要が激減し経済全体が麻痺・縮小するなど、コロナ禍の中で不透明さ、不確実性が増していく状況が今後も続いていくものと思われ、これにより様々な影響や課題が当市にもあるものと考えられます。 そこで、次の四つの点についてお伺いいたします。
国は、感染拡大防止に向けて、2月27日に全国の公立小中高等学校及び特別支援学校の一斉休業を要請するとともに、4月7日には緊急事態宣言を発出し、県をまたいでの人の移動制限や、飲食業における時短営業などの措置が講じられました。
世界各国では、大規模な移動制限や物流困難が起こり、ロシアやインド、ベトナム等の穀物の輸出国が、自国の食料確保を優先し、輸出制限の措置が広がっています。このままでは、外国からの食料輸入が滞り、アメリカを中心とする食料輸出国に従属を強いられるか、あるいは国民的飢餓が現実化してしまいます。自給率の向上には、農業経営体の98%を占める小規模、家族農業の保護育成で生産者を守り発展させる政策が必要です。
新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、全国的に外出自粛や移動制限が要請されるとともに、三つの密を避けるなどの新しい生活様式への対応など新たな日常の構築が求められる中で、日常生活における制約は、地域経済のみならず市民の様々な活動や生活まで、非常に大きな影響を及ぼしております。
加えて、緊急事態宣言による外出自粛や移動制限の要請、宣言解除後の都市部を中心とした感染者の再拡大など、いまだ収束が見通せない状況にあり、市内宿泊施設における本年4月から7月までの宿泊者数が前年同時期と比べ約65%の減となるなど、観光関連産業においても大きな影響が出ているものと認識しております。
これは、現今下の新型コロナウイルス感染が一時的に収束したとしても、自粛が解除され、国内外の移動制限がなくなり、特に八戸市は陸海空の人や物、文化の交流が活発化する北奥羽の雄たる拠点都市でもあります。それゆえに、次なる第2波、第3波の感染が生ずるかもしれず、そのときに迅速に対応できるためにも、この防疫タイムラインの策定はその必要性があると考えます。
厚労省から1月下旬に感染者の遺体について移動制限など、様々な制限がかかっておりまして、24時間以内の火葬なども許可していると。ただ、遺族にとって最後のお別れ等ができないんです。非透過性の納体袋などに限定されているので、お別れができないことに悲しまれている御家族が多い。
主な感染拡大防止措置であります家禽等の搬出制限区域――半径10キロメートル以内――は12月21日に解除、移動制限区域――半径3キロメートル以内――は12月27日に解除され、最大で6カ所設置されておりました消毒ポイントは12月27日に撤去されております。 その他県の取り組み状況としましては、12月8日に三村知事と清水県議会議長が農林水産省で齋藤副大臣に対し、緊急要請をしております。
高病原性鳥インフルエンザにより被害を受けた事業者に対する支援対策については、国の制度といたしまして、殺処分された家禽の評価額分を所有者へ補填する交付金と、移動制限・搬出制限区域内の農家の売上減少額を補填する交付金がございます。
また、発生農場の全面的な消毒のほか、発生農場から3キロメートル圏内を家禽等の移動を禁止する移動制限区域に、10キロメートル圏内を家禽等の当該地域からの搬出を禁止する搬出制限区域に設定したほか、農場周辺と3キロメートルと10キロメートルラインに車両や人の消毒を行う消毒ポイントを設置したところであります。
国との協議の上、早ければ12月27日には発生農場周辺の鳥や卵の移動制限区域が解除される予定となっております。 鳥インフルエンザによる被害を受けた農場経営者の方に対しまして、心からお見舞いを申し上げますとともに、防疫作業に当たっていただいた青森県、御協力いただいた関係市町村、地元町会の皆様などに対し、この場をおかりして感謝を申し上げる次第でございます。
5件目の口蹄疫対策についてでありますが、初めに、口蹄疫は、家畜伝染病の一つで、牛や豚などの偶蹄類が感染するウイルス性の急性伝染病であり、日本では家畜伝染病予防法において法定伝染病に指定されており、感染が確認された場合は、感染拡大防止対策が講じられ、半径10キロメートル圏内のすべての牛や豚等を対象に移動制限され、飼育する家畜はすべて感染した家畜とみなし、殺処分の対象となります。
徹底防除を柱とするアクションプランを7月に発表したところであり、その内容につきましては、1つには、侵入警戒調査として、リンゴ火傷病がつくおそれのある宿主植物の生産地域や港湾地域の巡回調査を行うこと、2つには、初期防除として、万一侵入したり発生した場合の地域の特定と薬剤散布をすること、3つには、緊急防除として、発生樹の周囲40メートルの宿主植物の伐採、発生樹の周囲500メートルの薬剤散布や区域からの移動制限